世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者間での養子縁組を巡り、加藤勝信厚生労働相は23日、「行政指導の局長通知を発出する」と述べ、養子縁組あっせん法違反にあたる行為が行われないよう教団に徹底を求める考えを示した。
同法違反の可能性があるとみて刑事告発も含めた対応を検討してきたが、加藤氏は「収集した情報を捜査機関に提供するとともに、引き続き調査を進める」と述べるにとどめた。
同日に出す行政指導では、子どもの権利条約や同法の順守や養子縁組あっせん事業にあたるような行為が行われることがないよう徹底も求める。また教団の出版物にある養子縁組の記載も適切なものにするように求める。
同法は2018年4月に施行。養子縁組には都道府県の許可が必要になり、無許可の場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」との罰則もある。
教団発行の出版物には、信者家庭どうしで養子縁組をした場合、日本の「会長が承認する」と明記し、教団本部の「家庭教育局」への報告を求める記載もあった。
厚労省は、こうした教団の関わりが同法のあっせん行為にあたるのかを見極めるため、昨年11~12月に教団側へ質問書を2度送付。教団の回答内容とともに、同省に情報提供された具体的ケースについても精査。捜査当局とも協議を重ね、刑事告発も含め、対応を検討してきた。
信者間の養子縁組は教義上の必要性から行われてきたとの指摘もあり、同省は昨年12月、「養子縁組は子どもの福祉のため」という法律の趣旨の順守を求める文書を教団側に郵送し、行政指導をしていた。
一方、教団は18年4月以降、信者から31件の養子縁組の報告があったと厚労省の質問書に回答。教団はこれまでの取材に養子縁組あっせん法には「抵触しない」として、あっせんを否定していた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル